三つ星オフィスビル構築コンサルティング

不動産ビジネスの基本を知る、使う。

株式会社リアルエステート・アドバイザーズ

会社概要

更新

「不動産ビジネス 成功への道」

-第154回-
減税と猶予。

昨日、与党が、来年度の税制大綱を決定しました。

不動産に関係する税は、所有者にとって影響が大きいのですが、今回も、いくつかの変更点がありました。

 

これらの変更に伴う軽減措置を考えるとき、特に重要なのが、

「減税」なのか、「猶予」なのか、

ということです。

 

減税であれば、将来にわたり、軽減された額は支払わなくてすみます。

一方、猶予であれば、ある条件になったら支払わなくてはならないということです。

 

税の軽減の終了時期の関係で、今年話題になったのが「生産緑地」です。

生産緑地法により、1992年から、東京の世田谷区など都市部の住宅地(地価が高い。)で、多くの生産緑地が発生しました。

生産緑地になってから30年間、農業を行えば、固定資産税は極めて安く、そして、その間に所有者が死亡した場合、相続税の大部分は納税を猶予されました。

 

期間終了で、低額の固定資産税・相続税の猶予といった軽減がなくなるので、生産緑地だった土地にアパートが建ったり、相続税支払いのために土地が売りにだされて、アパートや土地の供給過剰になるのではないか、と心配されていました。

今回の税制大綱では、農地として貸付などすれば、猶予は伸びるようです。

ただし、猶予ですので、支払う時期が延びただけ。

相続人が死亡すれば猶予された税金は免除されますが、生きている間は、農地のままです。

 

軽減される税金が、減額なのか、猶予なのか。

不動産ビジネスでは、大きなポイントです。