三つ星オフィスビル構築コンサルティング

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株式会社リアルエステート・アドバイザーズ

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「不動産ビジネス 成功への道」

-第81回-
不動産経営の7つの鉄則(その4)

不動産経営で「これだけは押さえたい」ということを7つに絞ってご紹介するシリーズの第4回目「契約を押さえる」

 

不動産経営は、様々な契約に基づいています。

代表的なものは、「賃貸借契約書」、建物を運営するための外部への「業務委託契約書」。他の法人や個人と共同で行うときには、協定書・合意書などがあります。

これらの契約が、不動産経営の基礎となります

それぞれ、その契約で何が、どのように取り決められているか。

同じタイトルの契約書でも、重要なポイントが異なることは多々あります。

例をひとつあげましょう。

収入を生む元となる「賃貸借契約書」。一言で言うと、この表現になりますが、たとえば土地を貸す場合、普通借地権契約、事業用定期借地権契約など、様々なパターンがあり、契約上の注意点があります。

そして、同じパターンであっても、内容が違っていると思って確認することが大切です。ある賃貸ビルの中でも、テナントが違うと、賃料、賃料改定時期その他の条件が違っていることは多いです。

サブリース会社などが「長期の賃料保証」という場合でも、その保証の内容、保証する条件がどのようなものか。

「プロに任せればよい」というのではなく、“プロだからこそ、自分たちのリスクを小さく、儲けを最大化させている”可能性があります。たとえば、事業の仕組みを説明することなく、単に「皆さん、この方式でやっていただいてます」という言葉を使う人は、要注意です。

不動産経営では、ビル管理など委託する業務は同じでも、立地環境、物的な状態など、個々の状態が違います。それぞれに応じた委託内容になっているか。過不足ない状態か。違っていれば、見直す。これが事業の成果に大きく影響します。

それぞれの契約内容のポイントをしっかり理解し、必要なら変更にむけて動く。

不動産経営の鉄則です。