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「不動産ビジネス 成功への道」
-第48回-
ものは使いようですが~定期借家契約編
以前からお付き合いのあるA氏から、“現在借りているビルのオーナーから書面が届いたが、書面の通りにしなくてはならないのだろうか。”という相談があったときのことです。
A氏の会社は、そのビルに、ずいぶん前から入居していました。建物賃貸借契約の契約期間は2年、その後2年毎に自動更新される内容です。いわゆる普通借家借契約です。
このとき、ビルオーナーから受け取った書面の内容は、
“現在の契約を「定期借家契約」に変更したい”というものです。
賃料や契約期間などは、今と同じです。
文章は“変更の協議”ではなく、依頼の形を取ってはいますが、変更の“通知” という感じの書きぶりです。
そのため、A氏は、“定期借家契約に変更しないといけないのだろうか”と思い、相談に来られたのです。
A氏には、“テナントであるA氏の会社に何のメリットもない。まずは、現在の契約のままでよいと回答すればよい。”とお伝えしました。
このような書面が突然に来たのは変だなと思って、経緯を確認したところ、ビルオーナーが変わり、新しいビルオーナーが、定期借家契約への変更を持ちかけてきたということです。
ビル経営の考え方は、オーナーによって様々あってよいと思います。この新しいビルオーナーの今回の対応を聞く限りでは、自分(ビルオーナー)のことのみしか考えていないといわざるをえません。まずは、自分に有利な条件のみ提示するという考え方の人(会社)なのでしょう。
ものごとには、使い方があります。
普通借家契約を定期借家契約に変更する場合、テナントにとってもメリットがある内容を提示することが、長い目で見て、信用を得、結局は収益も高くなるのではないでしょうか。
たとえば、建物が老朽化し、建て替えをしたいとき、普通賃貸借契約を定期借地契約に変更することはあるでしょう。普通借家契約では、テナントは、希望すれば賃借しつづけることができる権利を持っています。定期借家契約によって、テナントが持っているこれらの権利を手放してもらうことになります。このとき、賃料を値下げするなど、テナントが合意できる条件も含めた提示をすることで、定期借家契約にするということがあります。
まずは自分の都合を提示するのか、相手が交渉に乗れる条件も提示するのか、あなたは、どちらの方法を取っていますか?